2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○川田龍平君 これ実現できたとしても、時間外労働三千時間の医師がぎりぎり千八百六十時間に収まるようになる、また二〇二九年の医師需給均衡においてもA水準の上限ぎりぎり、ほぼ過労死水準なわけです。
○川田龍平君 これ実現できたとしても、時間外労働三千時間の医師がぎりぎり千八百六十時間に収まるようになる、また二〇二九年の医師需給均衡においてもA水準の上限ぎりぎり、ほぼ過労死水準なわけです。
これは元々は日本産婦人科医会の施設情報調査において出てきたものでありますけれども、やはり分娩取扱施設では平均時間外の在院時間がA水準を超えていると。そして、何と、分娩取扱いの診療所、ここ突出して多いんですが、当直回数が他施設の三倍に及び、在院時間が延長していたというデータが示されております。 ページをおめくりください。
A水準、B水準、C水準というふうにありますけれども、これ、まずお聞きしたいのは、物によっては残業時間と書いているものもあれば時間外労働時間と書いてあるものもあって、これどっちなのか。 つまり、私の経験からいくと、残業時間と言われると、正規の仕事が終わった後の時間であって、でも、我々は正規の時間よりもずっと前から働いているわけですよ。だから、時間外なんですねという確認が一つと。
一番左端の紫色はいわゆるA水準、時間外労働が九百六十時間未満でありますが、右端の黄色、これは千八百六十を超えます。一番下の、この大学病院の待機を含めて、それから兼業先の待機を除いても、まだ一割の医師がこの千八百六十を超えるということであります。ここのドクターの働き方を何とかするのがまず喫緊の課題というふうに考えております。 次、五枚目を御覧ください。
その上ででございますけれども、A水準の医療機関につきましても、医師が健康で働き続けることができる環境を整備するのは非常に重要でございまして、労働時間短縮計画の活用を含めまして働き方改革に取り組んでいただけるように関係者に丁寧に説明していきたいと考えております。
○川田龍平君 原則年九百六十時間、月百時間未満を上限とするいわゆるA水準については、労働時間短縮計画作成の義務はありません。しかし、A水準であっても過労死水準ぎりぎりの上限であることを考えれば、B水準、C水準と同様に時間外労働の短縮に向けた取組を進める必要があることに変わりはありません。
以前の議論中は、先生方のお手元にあるほかの資料だと思うんですが、公式の資料では、今、連携BとBが同じ緑色になっているんですが、我々協議しているときは、ずっと、A水準という濃いブルーと近い淡いブルーで書かれていたんですが、どういう訳か、法案化の時点で途端に、Bと連携Bが同じ色になって表現されております。
具体的には、現在十一兆円あります資本を七兆円程度まで減資しても、ダブルA水準の優良企業としての信用度を十分に確保できると私どもは考えております。 みんなの党の指摘に対して、日本郵政は何度も、現在の資本額は適正です、減資できませんという説明を繰り返してきました。